役所の判断
欠陥住宅について、役所へ相談に行くと、
「確認済証、検査済証が交付されている=基準法に適合」
という判断で、深く関わろうとしない。
民間検査機関を監督するのは、行政であり、
違反建築物に検査済証が下ろされていると体裁が悪い。
仕方なく裁判を起こし、明らかな基準法違反を主張しても、
「基準法違反であっても、全て修理が必要とは限らない」と
裁判所が判断することがある。
意外かもしれませんが、これが現実です。
有利な条件で解決している事例は、ほとんどが直接交渉によるもの。
昨年も何名かの方が、建て替え、買取りなどを勝ち取りました。
ポイントは、責任を取れる業者を選んでいたことと、交渉、戦術の上手さです。
いろいろな事例に関わらせていただき、勉強になることがたくさんあります。