調停委員の判断

先週末、雨漏りを含む欠陥住宅検査を2日間かけて行いました。
天候は2日共、曇り、時々雨でしたが、帰ってきて、鏡を見ると
かなり顔が日焼けしています。曇りでも油断したらダメですね。

ベタ基礎のかぶりがほとんどなく、建て替えを請求している裁判。
調停委員が、かぶりがほとんど無くても、問題ないと
言い出しております。

最低のかぶり厚は建築基準法施行令で定めれ、明らかな違法で
あっても、ダメだと言ってしまうと、建て替えが決定してしまう
ため、立場上、こういわざる得ないと思います。

このような例は、よくあるパターンなので驚きませんが、
何も反論しないとその意見が通ります。

裁判での技術的な反論は、私の担当。過去同様な事例がいくつか
あるので、それほど難しくありません。

このように裁判所の判断は、一般の方が考えているのと、真逆な
ケースが多いです。

トラブルになって、ハウスメーカー側が裁判に持ち込みたいのは
こういった判断がまかり通っているからです。

不具合があるのに、業者が開き直ると、施主側は不利です。
建てる前、建築中に予防することが重要です。


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