調停委員の判断
先週末、雨漏りを含む欠陥住宅検査を2日間かけて行いました。
天候は2日共、曇り、時々雨でしたが、帰ってきて、鏡を見ると
かなり顔が日焼けしています。曇りでも油断したらダメですね。
ベタ基礎のかぶりがほとんどなく、建て替えを請求している裁判。
調停委員が、かぶりがほとんど無くても、問題ないと
言い出しております。
最低のかぶり厚は建築基準法施行令で定めれ、明らかな違法で
あっても、ダメだと言ってしまうと、建て替えが決定してしまう
ため、立場上、こういわざる得ないと思います。
このような例は、よくあるパターンなので驚きませんが、
何も反論しないとその意見が通ります。
裁判での技術的な反論は、私の担当。過去同様な事例がいくつか
あるので、それほど難しくありません。
このように裁判所の判断は、一般の方が考えているのと、真逆な
ケースが多いです。
トラブルになって、ハウスメーカー側が裁判に持ち込みたいのは
こういった判断がまかり通っているからです。
不具合があるのに、業者が開き直ると、施主側は不利です。
建てる前、建築中に予防することが重要です。