事例1337「気流止め未施工」
来月も出張が多く、年内はバタバタしそうです。
最近は、かなりひどい欠陥住宅の検査をしても、
そんな現場ばかりのため、普通に思え、驚かなく
なりました。
小さな疑いからでも検査に入ると、大きな問題が
発覚することが非常に多いです。
🔳1 今回の事例____________
「気流止め未施工」
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◆写真解説
間仕切り壁上、気流止め未施工。小屋裏の熱気、
冷気が出入りし、省エネ性能を落とす。
◆内容説明
天井断熱材仕様の家。壁上が小屋裏に開放されて
いる。
気流止めは、断熱材メーカーのマニュアルや、断熱
材施工基準で必要なものですが、未だ、契約内容に
ないため、施工しないと言ってくる業者もいます。
この気流止めがあるか無いかで、気密性能は大きく
違います。
それでも、断熱材を詰めて気流止めとしている場合
は隙間があると、気密性能は上がりません。
◆対策
工事中に気流止めの施工を確認する。
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🔳2 編集後記
裁判サポートにおいて、私の専門外は別の専門家
の協力を得ています。
その専門家たちが、裁判サポートをやめていく事例
が最近増えています。
原因は報酬に関すること。具体的には、欠陥住宅の
被害者や弁護士が、報酬を考慮せず協力を求める。
少々の事なら、嫌気はささないと思いますが、
平気で累計何時間も時間を使わせ、報酬を気にしな
いとなると、皆さんも私も黙っていません。
私も最近初めて、報酬を全く考慮しない弁護士
(お客様が選任した)との協力を解消しました。
裁判に支障がでますが、今後もこういったパターン
は増えていくと思います。
もちろん、費用面を気を使ってくれるお客さんの方
が大半で、そういう方には、少々のことは課金せず
対応しています。
無償なものが世の中多いですが、裏にはからくりが
あるものがほとんど。
何事においても、相手の報酬体系を考えることが
重要だと思います。