事例442『筋交いに電気配線貫通』

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 書類の締切の山を、今日で超えます。
 
 今週は、現場の予定をできるだけ抑えました。
 来週からは待っていただいた方へ、
 順次対応していきます。
 
 
 
■(1)今回の事例___________
  「筋交いに電気配線貫通」
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欠陥住宅を調査する建築士のブログ-筋かい穴
 
 
 ◆写真解説
 
 2本の電気配線が筋交いを貫通している。
 
 類似例を何度も紹介してます。
 構造部材として重要な筋交いは、切り欠いたりしてもダメです。
 
 
 ◆内容説明
 
 筋交いに欠き込みなどをすると、地震力など大きな力が
 かかったときに割れや、折損を生じやすい。
 
 そのため、建築基準法施行令第45条4でも、
 筋交いの欠き込みを禁止しています。
 
 
 電気配線は、多少位置を、ずらすことができるはず。
 このようなケースでは、構造を優先すべきです。
 
 
 ◆対策
 
 電気屋さんなどの専門職へ、自分の判断で
 構造材を傷めないことを徹底させる。
 
  
 
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■(2)編集後記
 
 今週10日のニュース「別府マンション事件・第2次差し戻し判決」
 
 裁判長は、一部の居室の床板が、強度不足でひび割れしたり、
 梁はりの鉄筋が不足していたりした点について、「建物の基本的な
 安全性を損なう欠陥については、設計、施工業者に賠償責任がある」
 として請求の一部を認め、計約3800万円の支払いを命じた。
 
 これだけ見ると、業者が負けたように見えますが
 計約3億5000万円の損害賠償請求に対し、
 認められたのは約10%。
 
 その他、細かな内容を見ると、圧倒的に業者有利だと思いました。
 
 
 内容の難しい話はそれだけにして、注目したのは、
 この裁判、始めてから15,16年経過していること。
 
 お互いが引かない事が原因でもあるが、長すぎる。
 
 私が今、関わっている裁判で、現在一番長いのは5年目。
 もういい加減、論議し尽くしたと思うが、まだ終わらない。
 
 
 裁判での紛争を避けるため、新築検査をもっと告知し、
 争いごとの予防に心がけたいと、強く思いました。
 
 事前又は、工事中にミスに気づき改善すれば、争いは減ります。
 
 新築検査などの設計図書の構造チェックで、
 危険側に基準を解釈し、設計しているケースを、たまに見かける。
 
 デザイン、間取りを優先するからですが、
 何かが犠牲になっても、安全を最優先に考えることが、
 紛争予防でもあると思います。
 
 構造に慎重な設計者、施工者を選ぶことも大事です。
 
 
 
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