事例442『筋交いに電気配線貫通』
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
書類の締切の山を、今日で超えます。
今週は、現場の予定をできるだけ抑えました。
来週からは待っていただいた方へ、
順次対応していきます。
■(1)今回の事例___________
「筋交いに電気配線貫通」
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◆写真解説
2本の電気配線が筋交いを貫通している。
類似例を何度も紹介してます。
構造部材として重要な筋交いは、切り欠いたりしてもダメです。
◆内容説明
筋交いに欠き込みなどをすると、地震力など大きな力が
かかったときに割れや、折損を生じやすい。
そのため、建築基準法施行令第45条4でも、
筋交いの欠き込みを禁止しています。
電気配線は、多少位置を、ずらすことができるはず。
このようなケースでは、構造を優先すべきです。
◆対策
電気屋さんなどの専門職へ、自分の判断で
構造材を傷めないことを徹底させる。
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■(2)編集後記
今週10日のニュース「別府マンション事件・第2次差し戻し判決」
裁判長は、一部の居室の床板が、強度不足でひび割れしたり、
梁はりの鉄筋が不足していたりした点について、「建物の基本的な
安全性を損なう欠陥については、設計、施工業者に賠償責任がある」
として請求の一部を認め、計約3800万円の支払いを命じた。
これだけ見ると、業者が負けたように見えますが
計約3億5000万円の損害賠償請求に対し、
認められたのは約10%。
その他、細かな内容を見ると、圧倒的に業者有利だと思いました。
内容の難しい話はそれだけにして、注目したのは、
この裁判、始めてから15,16年経過していること。
お互いが引かない事が原因でもあるが、長すぎる。
私が今、関わっている裁判で、現在一番長いのは5年目。
もういい加減、論議し尽くしたと思うが、まだ終わらない。
裁判での紛争を避けるため、新築検査をもっと告知し、
争いごとの予防に心がけたいと、強く思いました。
事前又は、工事中にミスに気づき改善すれば、争いは減ります。
新築検査などの設計図書の構造チェックで、
危険側に基準を解釈し、設計しているケースを、たまに見かける。
デザイン、間取りを優先するからですが、
何かが犠牲になっても、安全を最優先に考えることが、
紛争予防でもあると思います。
構造に慎重な設計者、施工者を選ぶことも大事です。
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