建築基準法第5条
嵐のような雨の中、三重県松阪市まで行ってきました。
往復300KM、行きも帰りも四日市あたりで渋滞にはまり
疲れました。
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欠陥住宅相談で話を聞いていると、
契約や図面自体がいい加減であることが多い。
事前に知識があれば、そんな業者と契約しないはずで、
被害に会わなかった可能性が高い。
悪徳商法被害を減らす対策として、国や警察は、
悪徳業者を取り締まるだけでなく、消費者の教育も重要視している。
欠陥住宅を減らすのも同じことが言えます。
消費者が知っておくべき知識として、工事監理の重要性がある。
「建築基準法第5条4の2」
建築主は(途中省略)建築士である工事監理者を定めなければならない。
法律は、こうなっているが、
ほとんどの施主は、工事監理者を自分から定めることはない。
現在でも、確認申請の中間検査と完了検査の計2回の立会いだけで
工事監理を行ったとしている建築士が多い。
これでは、監理の意味がないことは、素人でも分かるでしょう。
建築士に報酬をたくさん払えば、現場にもっと足を運びますが、
業者から頼まれた場合では厳しい監理はできないでしょう。
施工者と関係がない建築士が、工事監理をしっかり行えば、
欠陥住宅にはならないと言われる。
家を建てるときは、工事監理者の存在を重要視してみてください。
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