フラット35仕様書
欠陥調査の指摘に対する反論が業者から来た。
簡単に紹介すると
「基準法を守っていれば、公庫仕様を守る必要はないと考えています」
裁判中なら珍しい反論ではありません。
まだ、話し合いの途中での回答。
この業者は、そこそこ名前が通った会社。
認めてしまうと大補修になるため、安易に発言したようです。
住宅金融支援機構が監修している木造住宅工事仕様書。
通称、公庫仕様書。現在ではフラット35の仕様書と
呼んだほうが通じるでしょうか。
住宅を設計・施工するために設計図面に表せない施工方法や、使用材料、
仕上げ程度などを補足するものとして大切なものと言われています。
つまり、住宅の品質を確保するために欠かせないものです。
当社の検査では当たり前に基準として活用していますし、
多くのハウスメーカーも、この基準どおり設計、施工しています。
この仕様を守らせる方法。
契約約款にフラット35仕様書の基準を遵守し施工するという項目を入れておく。
もちろん、工事途中などで施工状態を照合することも大事です。
住宅検査カノムのサイト→こちら
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