事例537『ダウンライト防火被覆』
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今日は午後から欠陥検査。
床下は配管だらけで思うように前に進めず
時間もかかり、汗だくになりました。
検査時間も2人で手分けして、5時間。
疲れましたが、まだまだ今日中にやることがあります。
■(1)今回の事例________
「ダウンライト防火被覆」
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◆写真解説
先回に引き続き準耐火建築物の瑕疵。
防火被覆の天井に埋込む照明器具部分に必要な防火被覆がない。
◆内容説明
先回と同様、準耐火建築物の壁や天井に開口を設ける場合は
開口面積に応じて、防火被覆が必要になります。
ちなみに写真のダウンライトの場合は、
開口面積が100平方センチ未満なので、ロックウール(密度40kg/立米以上)
又はグラスウール(密度24kg/立米以上)30mm以上の施工が器具の外側に必要。
◆対策
建物完成後にこれらを指摘すると、工事が大掛かりになります。
工事中にチェックをするか、電気工事屋さんに事前確認する。
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■(2)編集後記
このところの業務で感じることは、
不利な契約書や、いい加減な契約書にサインしている人が多い。
何もトラブルが無ければそれでも良いが、
もめた場合に、契約書の内容によっては救ってあげられないこともあります。
契約書の工期、支払条件。約款の内容、添付図面、見積書の内容を
きちんとチェックしましょう。
また、契約時期、手付金、契約金などでのトラブルも多いので
契約のタイミングや前払金の支払いは慎重に行いましょう。