欠陥住宅事例96(筋交い切欠き)
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
珍しく、深夜のメルマガ発送です。
週2回の発行ペースが最近、週1になっていたので
ちょっとがんばりました。
■ 今回の事例__________________
・「筋交いの欠損」
_______________________
写真解説:筋交いを切欠いて、金物を通している。
違法であることはもちろん、これでは
力がかかった際、筋交いが破損してしまう。
建築基準法施行令 第45条4に
「筋交いには、欠込みをしてはならない・・・」
と記載があります。
法律になくても、
筋交いは耐力壁を形成するもので
写真のような切り欠きがあれば、その部分は弱くなり
ダメな事は判断付くと思います。
今回は
金物が付かないから、筋かいを切り欠いた。
きっとこんな理由で施工したのでしょう。
金物の位置や種類を変えるとかすれば
きちんと施工できたはずです。
この部分は壁の中に隠れるため
「とりあえず付けておけば良い」
と思うのでしょう。
施工上の余裕は多少必要ですが
構造部に関しては
チョットくらい仕方がない
は通用しません。
◆対策
今回の事例は、よく見ないと
木と金物の色が似ているため、
気が付かない事があります。
役所の検査では見落としがちです。
構造のチェックは、重要なため
それぞれの見落としをカバーする意味でも
設計者など何重かで行なうべきです。