欠陥住宅事例64

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 今回の事例は
 木の構造体の端部に金物による固定がない例です。
  
 
■今回の事例_________________
 
 ・「梁」接合部の金物緊結なし
  _____________________
 
  64

 

 建築基準法施行令 第四十七条 に
  
 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、
 ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が
 定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように
 緊結しなければならない。
 
 とあります。
 
 構造体の接合部などは金物などできちんと固定しないと
 地震時などに外れて倒壊する可能性があります。
 
 
 なぜこのような事例が起きるのか?
 
 端部の金物類は設計者が細かい指示することはほとんどなく
 木を加工する「プレカット工場」に
 任せてしまうケースが大半です。
 
 プロの工場はきちんと間違いなく計画しますが
 問題は今回のような事例で
 工場で加工しない・・・
 
 いわゆる大工さんの手加工の場合です。
 
 今現在も手加工しているような大工さんは
 法律など知らない、興味がない方が大半です。
 
 
 
 ◆対策
 
 上棟後(建て前)の躯体検査で
 全数検査が必要です。
 
 
=========================
■(2)編集後記(普段はメルマガでした読めません)
     メルマガ登録はホームページより

 
 このところ、欠陥住宅調査をたくさんこなしています。
 
 調査をして報告書を書き、お客様から業者へ報告書が
 渡り、しばらくすると業者の意見が出てきます。
 
 
 ここ最近続けてあった業者からの回答で
 
 今回のような明らかな建築基準法違反を指摘している
 のにかかわらず
 
 「それはやらなくていい」
 
 という回答です。
 
 
 私にはこのような回答は理解できません。
 
 建築基準法は国が作った法律です。
 それを根拠なしに勝手な解釈する・・・
 法律というものを
 わかっているのでしょうか?
 
 大手のハウスメーカーさんなどは基準法をきちんと
 抑えていますが、ほとんどの業者は勘違いが多いです。
 
 裁判でもやればこのような件に関しては
 勝てますが、数ヶ所金物がない程度で裁判起こしても
 時間とお金の無駄です。
 
 
 くれぐれも業者選びは慎重に
 
 私からのアドバイスです。
 
 
 毎日、毎日検査に明け暮れていますが
 いい現場と悪い現場の2極化を感じます。
 
 家を建てる際にどちらになるかは
 最初の業者選びが肝心です。
 
 選ぶ前に業者の事いろいろ調べましょう

  • URLをコピーしました!
安心への第一歩!まずはお気軽にお問い合わせ下さい 売り込みは一切致しません

052-739-5471

24H自動音声対応案内

有限会社カノム
名古屋オフィス: 名古屋市守山区小幡南三丁目20-28 シャトー小幡駅前 303
浜松オフィス : 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町鵺代

即対応・土日検査可 24時間受付 メールでのお問い合わせはこちらをクリック