欠陥住宅事例68

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 次回からホームページの欠陥写真が
 パート3へ以降します。
 
 今回は屋根を受ける柱(小屋束)が短く
 下部が不安定な例です。
 
 
 
■今回の事例______________________
 
 ・「屋根部の柱(小屋束)の寸足らずによる固定不良」
  ___________________________
 
 68

  
 写真を見れば何がおかしいか一目瞭然。
 
 この部分は公庫基準から「かずがい」を
 2本打ちして固定する方法が一般的です。
 
 しかし、「かすがい」でいくら固定しても
 今回の例のようでは、下にかった木が動けば
 固定の意味がなくなります。
 
 
 また、この部分は「かすがい」での固定では不十分で
 屋根の変形を小さくするにはしっかりした金物どめ
 が必要という一部の専門家の意見もあるくらい、
 固定(緊結)が重要な箇所です。
 
 
 法律的に今回の事例は
 建築基準法施行令 第47条(継手、仕口の緊結)
 に違反しています。
 
 
 
 ◆対策
 
 木躯体の材料を工場でカット(プレカット)してくれば
 このような問題はまず起こりません。
 
 躯体が組みあがった時点で
 きちんと検査をすれば発見できる事です。

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