欠陥住宅事例68
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
次回からホームページの欠陥写真が
パート3へ以降します。
今回は屋根を受ける柱(小屋束)が短く
下部が不安定な例です。
■今回の事例______________________
・「屋根部の柱(小屋束)の寸足らずによる固定不良」
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写真を見れば何がおかしいか一目瞭然。
この部分は公庫基準から「かずがい」を
2本打ちして固定する方法が一般的です。
しかし、「かすがい」でいくら固定しても
今回の例のようでは、下にかった木が動けば
固定の意味がなくなります。
また、この部分は「かすがい」での固定では不十分で
屋根の変形を小さくするにはしっかりした金物どめ
が必要という一部の専門家の意見もあるくらい、
固定(緊結)が重要な箇所です。
法律的に今回の事例は
建築基準法施行令 第47条(継手、仕口の緊結)
に違反しています。
◆対策
木躯体の材料を工場でカット(プレカット)してくれば
このような問題はまず起こりません。
躯体が組みあがった時点で
きちんと検査をすれば発見できる事です。