欠陥住宅事例77
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
こんな仕組みがあったの?
~確認申請の特例
■今回の事例___________________
・「構造関係規定の審査省略」
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今回 写真はありません。
建物の外観をお見せすると
どこの建物か特定できる恐れがあり
載せる事ができないです。
最近、木造住宅の耐力壁量が基準法規準をかなり
不足してる現場が3件ほどありました。
昨年、分譲住宅大手の会社でも
何百棟という壁量不足が発覚しニュースに
なっています。
なぜ?建築基準法・・それも重要な構造関係規定が
守れないのか?
確認申請や現場検査はどうなっているのか?
マンション偽装事件のような
耐震偽装なのか・・・??
今回の原因を簡単に説明しますと
木造2階建ての建物は確認申請時に
建築基準法施行令第46条4にある
地震力、風圧力に対する構造検討(通称 壁量計算)
の審査を省略できる。
もちろん審査の省略はできても
基準法は守らなければいけません。
~つまりは建築士を信用しましょうという事
これをいいことに
全く構造検討しない建築士がいたようです。
壁量だけでなく
平成12年の告示1352号で壁のバランス(釣り合い)、
同1460号で仕口の金物検討
も義務化されましたがこれらも同様です。
先週、壁量不足が発覚した現場の場合、
図面や計算書を見なくても現場を見れば
「明らかに」壁が足らない
建築士なら気付くだろうという現場でした。
しかし、現実は確認検査機関が検査をして
合格を出しています。
どうなっているんでしょうか。
そこで、この検査機関へ電話で質問をしましたが
「すでに終わって処理が済んだもの」
答えることはできませんと
強く、かなり威張って言われてしまいました。
実はこの特例も今年12月
構造設計一級建築士(今年からできます)の
設計監理物件だけに範囲は狭められる予定です。
構造設計一級建築士はビルなどの仕事が主で
木造住宅などはほとんど手掛けないです。
ですからほとんどの現場で審査がされるように
なります。
◆対策
当社で木造住宅の検査をする場合は
必ず、壁量計算書、金物算定など構造図面をもらい
計算のチェックをします。
普通は構造関係の図面は施主に出しませんが
これらの図面をもらいチェックする事でしょう。
ご自身でやった人います。
壁量計算は数字に強い方なら建築士でなくても
理解は簡単です。