欠陥住宅事例46
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
『土台火打ちの未施工』を紹介します。
■今回の事例____________________
・土台水平方向の安全のための斜め材がない
________________________
建築基準法施行令46条の3 に
「床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し・・・・」
と記載があるのですが、
別に法に記載がなくても水平方向の筋交いのようなもので
耐力的に必要な事は判断できますね。
本事例は、個人の大工さんが建てた家でよく見かけます。
つまり、工場で木材を加工しないため躯体図面がなく
間違いが起きるんです。
ただ、検査で見てますと付いていても、
「ここに付けても意味ないな~」
というような一部、位置は適当な感じが多いです。
最近は在来工法でも床合板で水平剛性を取る場合があり、
この場合は土台火打ちは必要ありません。
◆対策
メーカーや工務店に頼めば今回のような事例はまず
大丈夫でしょう。
大工さん個人に頼む場合、
大工さんは建築基準、法律をわかっていない場合が多いです
嫌がられても設計、監理で木造に詳しい設計事務所を
入れましょう