事例764『まぐさの穴あけ』

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http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20150328/696209/

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■(1)今回の事例______________

「まぐさの穴あけ」
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まぐさ穴あけ

◆写真解説

窓や出入り口など、開口部のすぐ上に取り付けられた
上部からの力を受ける構造材(横材)の「まぐさ」に、
換気ダクトを通すため大きな穴を2つもあけてしまった。
構造材として機能しない。

 

◆内容説明

ツーバイフォー工法の場合、開口部は構造上の弱点になりやすい。
そのため、上からの荷重等に耐えるよう、まぐさが必要になる。

まぐさに穴を開けてよいという規定はない。

まぐさの役割を知らない、設備業者が監督などの許可なしに
穴を開けたと推測する。

 

◆対策

今回の例は、断熱材の検査に行き、指摘をしました。
仕上がってしまうと見えなくなるため、下地の状態で
チェックをする。

 

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■(2)編集後記

第三者検査。料金の安さだけで飛びついたら、
床下、屋根裏に入らない、特殊機材は別途などということが
後から分かり、弊社へ再検査を依頼してくるケースがある。

欠陥検査で一番瑕疵を発見しやすい屋根裏、床下を
オプションにしているのは、検査内容より、顧客確保を重視し
料金を安くするためだと思われる。

普段見えない床下等は、手を抜かれている可能性が高い。
また、仕上げがないため構造がはっきり見えます。

床下等を見ずに、建物全体を評価し、問題ないとか
他の箇所だけ直すと言うのは、依頼者にとって得ではない。

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