希望と違う家
瑕疵を指摘したところで、何ともならない可能性が高いのは、
すでに保証期間が過ぎている内容。
そもそも契約にない内容。
契約にない内容とは、例えば、
営業に「地震に強い家にしてね」と伝えたが、
実際は基準法ぎりぎりの耐震性能だった。
図面や契約書には一切、その件については触れられていない。
あと3年くらいで民法が改正される。
「瑕疵」という用語が無くなり、「契約内容に適合しない(契約不適合)」にかわる。
今でも口約束や曖昧な約束であれば、何ともならないが、
民法改正後は、業者側が契約書類をきちんと整備し出すため、
性能については、今より詳細に明記されるでしょう。
ただし、注文する側に知識がないと、希望と違う性能で契約してしまう可能性がある。
一番良いのは、住宅性能表示の等級で確認していくこと。
性能の目安としては、今現在、これが分かりやすい。
もちろん、私に相談してもらえば、希望を満たすか判断します。