契約書のチェック
この前の日曜日に開通した新名神 新四日市JCT~亀山西JCTを通りました。
あいにくの雨で景色は悪く、新しくできた鈴鹿PAも満車で寄れませんでした。
休みの日の鈴鹿、四日市間の大渋滞が無くなったことがうれしいです。
契約書類のチェックで、中堅規模の会社以上の場合、
不利な条項が記載されていても、変更することはほぼ不可能です。
特例を認めないというのが業者側の言い分です。
最近は、不利な約款は見かけなくなりましたので
変更で、もめることもほとんどありません。
会社が大きくなるほど、見積書も細かいものがなく、図面もたくさんない。
チェックの意味が薄れてきます。
小さな工務店や大工と契約するケース、又はリフォームの場合は
契約書のチェックは行ったほうが良いでしょう。
以前、見積書が数百万円、不当に上乗せされていたケースがありました。
実際には納品も工事もされていないため、返金を求め、裁判を起こしましたが、
裁判所は、その合計金額で納得して契約したのでしょうと言ってきました。