事例1214 「筋交いの大きな欠損」
今週は遠方での欠陥検査と3日間のマンション検査で
予定がほぼ一杯。
もともと3月は1年で一番忙しくなる月。
プラス今年は遠方の予定が多く、空いている日が少ないです。
■(1)今回の事例_____________
「筋交いの大きな欠損」
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◆写真解説
筋交いの大きな欠損。節が取れたことで空洞ができた。
構造の欠点となる。
◆内容説明
「筋かいには、欠込みをしてはならない」
(建築基準法施行令第45条)
筋交いは、大きな力がかかるため、材料に欠点があると
そこで破断しやすい。
抜け節は、欠込み同様の断面欠損。
本来は工場で製品検査をすべきであるが、
検査なしで出荷されるケースがほとんど。
◆対策
節のない、LVL(単板積層材)を使う会社が増えている。
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■(2)編集後記
このところ指摘で多いのは、エコキュートの固定不良。
あまりに指摘する率が多いため、日経ホームビルダーの今年2月号で
基準を解説しました。雑誌発売前と後で、指摘率の変化がないのは残念です。
ある大手メーカーの現場でこの指摘をしたところ、
本社に修理をすべきか確認しますという回答が監督からありました。
告示違反だから、本社に確認する必要はないはず。
本社がいいと言えば、基準法や政令、告示を守らなくてもよいと
教育を受けているのでしょうか。
東日本大震災の被害から法改正になったこの基準。
10年経過した現在でも認識率は40%くらいだと感じております。
2000年に法改正された木造住宅の金物や防火の件も
指摘をし続け、雑誌に取り上げ、ようやく最近では90%以上は
認識された感じです。
無知でも仕事ができ、それがまかり通る業界です。