最低基準の家?
瑕疵論争になると基準法を盾にする業者が多い。
フラットや建築学会の仕様書に沿わない工事、
瑕疵保険、製造メーカーの基準に違反する工事、
また、契約内容と違う工事をしていても
「基準法には違反していない」と主張する。
過去に「基準法施行令」を、政令だから無視できると
言った業者もいます。
基準法の法律条文は、詳細なことまで書かれていません。
ですから、補足するために学会の仕様書などがあります。
「建築基準法だけ守っていれば問題はない」
と言う発言をする業者は、
「最低基準の家を造っています」と言っていると同じ。
問題があってから言うのではなく、最初に言って欲しいですね。
基準法 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備
及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康
及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資する
ことを目的とする。