事例667『収縮目地の不備』
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
建築業者さんから「欠陥事例、参考になります」
というメッセ―ジをたくさんいただいています。
年間100件手掛ける業者が、間違いに気づけば
年100件の欠陥が減ります。
これからもたくさんの事例を出し続けます。
■(1)今回の事例_________
「収縮目地の不備」
_________________
◆写真解説
マンションタイル外壁の収縮調整目地の厚さが
5mmほどしかない。(本来+20㎜ほど必要)
下地壁の目地と同一位置にないため、
各所でひび割れが起きている。
◆内容説明
建築工事標準仕様書・同解説 JASS19
陶磁器質タイル張り工事 日本建築学会には
タイル張り面の収縮調整目地は、ひび割れ誘発目地、
水平打ち継ぎ目地、構造スリットおよびモルタル
下地壁の収縮目地と一致させるとある。
目地が一致してなければ、躯体のひび割れを
目地で処理できない。
タイルのひび割れ、浮きは大規模修繕で修理対象です。
施工ミスを、住人が負担し直しているマンションがほとんどです。
◆対策
マンションは通常、工事中のチェックができません。
保証のあるうちに不備を見つけ
売主、施工業者へ修理を求める。
=====================
■(2)編集後記
新築マンションの完成検査。
今度行うところは、地下ピットや屋上まで、
見せていただく了解を取りました。
最近、いろいろ新築マンションの不備が出ているので
オープンにしないと怪しまれると売主も思ったようです。
ただ、ここまで要求する検査会社は皆無。
普通は仕上げしかチェックしません。