事例674『防火被覆 一部未施工』
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
書類の仕事をたくさん残したまま
明日から連休に入ります。
天気も良さそうなので、予定通りの遊びが出来そうです。
■(1)今回の事例__________
「防火被覆 一部未施工」
__________________
◆写真解説
外壁の室内側、写真左側は石膏ボードが施工してあるが、
丸印部は施工がない。張り忘れたようです。
準防火地域内の防火構造の外壁(延焼ライン内の部分)
◆内容説明
市街地や郊外でも住宅密集地に建つ木造住宅には、
防火のいろいろな規制があります。
(鉄骨などでも構造下地に木材を使うと同様)
規制があっても現場検査が厳しくないため
間違えて施工されている現場が多い。
この現場は壁や軒天に規制がかかっている。
外壁部分で一部、石膏ボードの施工を忘れ
大臣認定内容と違ってしまった。
この工務店は良くわかっている方ですが
たまたま、大工さんが石膏ボードの施工を一部忘れた。
◆対策
大工さんに防火の規定を教えても
なかなか理解されにくい。
現場で監理者などがチェックすることが重要です。
==================
■(2)編集後記
裁判サポートの依頼があっても
何でも請けるわけではありません。
内容を確認し、お断りすることもあります。
「裁判に負けると名前に傷がつくから、負けそうな裁判は請けない」
と言った大学教授がいましたが、
私は、そんなことは気にしません。
成功報酬を取らない弊社は、結果が何であれ、
請ければ売り上げになりますが、
裁判をするまでもない内容の瑕疵など、
気持ちが入らないものは、請けることはできません。
依頼を断る場合は大変です。
説明に30分以上を費やします。
「相手にミスがあれば裁判は勝てる」という
依頼者の「消費者が強い」という思い込みを解くのは大変です。