検査に行った現場近くの建物。
鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートが割れていた。
補修に費用がかかるために、
危険は承知の上で所有者が放置しているのでしょう。
百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の特殊建築物
や建築設備、昇降機等には、法律で定期的な調査、検査の報告義務が
あります。
この建物は、小規模な店舗、事務所なので
危険な状態を放置していても、役所などから何か言われることはありません。
大地震はいつ起きるかわかりません。
このような建物を近所で見かけたら、普段から近づかないことが大事です。
住宅検査カノムの
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一級建築士事務所 愛知県知事登録(い)第10615号 管理建築士 長井 良至