事例557『キッチン壁材の不備』

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
夕方、事務所に戻って仕事をしていたら
蛍光灯がいきなり一つ切れた。
一つ切れると、やはり暗さを感じます。
1KM先にヤマダ電機があります。
仕事の切りをつけてから買いに行こうと思っていたら
こんな時間になってしまいました。
■(1)今回の事例_________
「キッチン壁材の不備」
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欠陥住宅を調査する建築士のブログ-内装制限
 
◆写真解説
キッチンの壁に合板を使用している。
火災防止のため準不燃以上の材料を使用しないといけない。
(IH、平屋、床材は適用外など細かな規定があります)
◆内容説明
換気扇フードやカップボードを固定するため
キッチンの壁に合板を施工する現場が多い。
火災の影響から表に使うことはNGで、
建築基準法違反となります。
大手メーカーなどは下地の木類は壁内へ入れ、
表面は石膏ボードを張って仕上げています。
内装制限については適用外があるなど、細かな規定が多い。
判断は建築士に任せてください。
◆対策
あらかじめ工事をする前に、確認をすると良いです。
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■(2)編集後記
ある業者の現場に、以前検査に入ったとき、
指摘をいくつか出し、かなりやり変えさせた。
約3ヶ月経過した今、同じ業者の別の現場に
検査に入ったら、同じ間違いをしていた。
現場監督に聞くと、同じ職人がやっているそうで、
指摘されるまで気づかない監督、
同じ事を繰返す職人。
指摘を受けてやり直し作業をしても、覚える気がないので、
数日したら忘れてしまうのでしょう。
覚える気がない人には、同じ事を10回くらい言わないと、
覚えてもらえないかもしれません。

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