事例382『玄関部 基礎の通気』
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
現場が中心のため、
毎年夏はクールビスを実行しています。
汗の量が多いため、
吸収性+速乾性を求めると、着るものが限られます。
■(1)今回の事例__________
「玄関部 基礎の通気」
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◆写真解説
長期優良住宅の家。
玄関かまち下、基礎間で気密が未確保。
ここから外気が室内へ入る。
◆内容説明
長期優良住宅、フラット35の普及で、
「省エネルギー対策等級4」を適用する家が
昨年あたりから、急激に増えています。
その仕様の中で、施工間違いが多い一つ。
玄関土間まわりの気密措置未施工。
断熱材をしっかり入れ、部屋を暖めても
外気が隙間から室内入り、暖かい空気が外へ逃げては
断熱材の意味がありません。
この仕様では、気流止めや、気密の施工が重要です。
◆対策
構造や防火基準などをはじめ、
法改正や新しい基準ができると
末端まで広く認識するのに10年かかることがある。
断熱の施工は特に間違いが多い。
構造と違い、比較的建築素人でもチェックはしやすいため、
基準を頭に入れて、現場を見ることをお薦めします。
比較的わかりやすいサイト
http://www.mag.co.jp/pro/manual/orange/trade-off/index.php
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■(2)編集後記
これから家を建てる方へ、「工事監理者」って
聞いたことがありますかと聞くと
8割くらい「現場監督でしょ」という
間違った答えが返ってくる。
建築基準法で、建築主が工事監理者を定めなければならないとある。
しかし、こんな法律があること自体、さらに認識されていない。
建築士法によれば、「工事監理」とは、その者の責任において、
工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施
されているか、いないかを確認することをいう。
現場監督は建築士の資格がなくてもよいが、
工事監理者は、建築士の資格が必要なため、
設計者が兼任することがほとんど。
そうなると、ハウスメーカーなどでは
自社の設計課社員と監理者が同じになる。
分譲住宅などでは、設計だけ依頼された建築士が、
建築確認申請時に名目上、記名、捺印しているケースもある。
いわゆる「名義貸し」って行為です。
このように、ほとんどの住宅の現場は、
工事監理者が実質いない状態。
いない事により、建築主は工事監理費用を抑えられ
利益につながっているのも事実。
ただし、欠陥住宅が減らない原因の根本がこれにある。
現場監理者は、施工者、建材メーカーなどと
利害関係がない人を選任することが重要です。
このような監理者を選任できれば、役所や保険の検査、
第三者検査は必要なくなるかもしれません。
しかし、これがどの現場でも
ほぼ100%できていないのが現実です。
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