事例301(外壁防火違反)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 9月になっても猛暑が続きます。
 
 今日3件、現場行ってきましたが
 どの現場も暑かったです。
 
 
 
■(1)今回の事例_________________

  「外壁防火違反」
 ________________________
 
 301

  

 
 ◆写真解説
 
 ユニットバスまわりの外壁。
 室内側に防火被覆のために必要な石膏ボードの施工がなく、
 断熱材が露出している。
 
 
 ◆内容説明
 
 平成12年の告示で改正された防火の事項。
 
 木造建築物等の外壁で延焼の恐れのある部分は
 室内側に9.5mm以上の石膏ボード又は
 グラスウールなどの断熱材を充填した上に
 4mm以上の合板の施工が必要。
 (ダイライトなどの施工があれば省略できるケースあり)
 
 ユニットバスの外壁部以外に
 屋根裏、1階の天井裏の外壁部も同様です。
 
 
 三井ホーム、一条工務店、住友林業、ミサワホーム
 センチュリーホーム、ウッドフレンズ、タマホーム
 サンヨーハウジング名古屋など
 
 大手のメーカーではほとんど守られているが、
 未だに守られていない業者が多い。
 
 これは法改正を知らない建築士が多いのと
 一部の建築主事がこの防火被覆を
 要らないと言っているからです。
 (法律文だけ読むと天井裏などはグレーゾーンで
 どちらとも取れるからです。)

 コンプライアンスが重視される現代
 甘いほうへ解釈することはどうかと思います。
 
 
 ある有名メーカーの一部の支店で
 これが守られていなかった。
 
 昨年、建築ジャーナリストに指摘を受け、
 週刊誌に記事を書かれたことをきっかけに
 今では標準施工になっています。
 
 
 
 
 ◆対策
 
 瑕疵検査などでこの指摘を受ける建物が
 今後増えると思う。
 
 今は「グレーゾーン」でも
 実際に火災の被害などが出て
 これが完全に「クロ」となる可能性がある。
 
 
 補修が大変な部分だけに
 今、施工しておくことが大事だと思います。
 
 
 
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■(2)編集後記
 
 
 9月1日、防災の日に
 洪水のニュースを耳にした。
 
 やはり今後、集中豪雨が増えるらしい。
 
 しかし、都市部でその対策が遅れているようです。
 
 
 床上浸水の恐れのある地域に
 これから家を建てる人は
 1階床の高さに気をつけるべきです。
 
 
 実際には、建築基準法で高さに対する制限があり
 無理な場合がある。
 
 東京の3階建て住宅では最高高さを抑えるため
 1階が半地下になっている家が多く
 集中豪雨で下水があふれたりすれば
 すぐに水につかるでしょう。
 
 
 建築基準法がこのままだと
 3階を建てられなく人が増えるかもしれません。
 
 法改正の議論になりますが
 周辺に影響がなければ
 高さ制限の緩和が必要だと思います。
 
 
 
 
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