事例301(外壁防火違反)
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
9月になっても猛暑が続きます。
今日3件、現場行ってきましたが
どの現場も暑かったです。
■(1)今回の事例_________________
「外壁防火違反」
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◆写真解説
ユニットバスまわりの外壁。
室内側に防火被覆のために必要な石膏ボードの施工がなく、
断熱材が露出している。
◆内容説明
平成12年の告示で改正された防火の事項。
木造建築物等の外壁で延焼の恐れのある部分は
室内側に9.5mm以上の石膏ボード又は
グラスウールなどの断熱材を充填した上に
4mm以上の合板の施工が必要。
(ダイライトなどの施工があれば省略できるケースあり)
ユニットバスの外壁部以外に
屋根裏、1階の天井裏の外壁部も同様です。
三井ホーム、一条工務店、住友林業、ミサワホーム
センチュリーホーム、ウッドフレンズ、タマホーム
サンヨーハウジング名古屋など
大手のメーカーではほとんど守られているが、
未だに守られていない業者が多い。
これは法改正を知らない建築士が多いのと
一部の建築主事がこの防火被覆を
要らないと言っているからです。
(法律文だけ読むと天井裏などはグレーゾーンで
どちらとも取れるからです。)
コンプライアンスが重視される現代
甘いほうへ解釈することはどうかと思います。
ある有名メーカーの一部の支店で
これが守られていなかった。
昨年、建築ジャーナリストに指摘を受け、
週刊誌に記事を書かれたことをきっかけに
今では標準施工になっています。
◆対策
瑕疵検査などでこの指摘を受ける建物が
今後増えると思う。
今は「グレーゾーン」でも
実際に火災の被害などが出て
これが完全に「クロ」となる可能性がある。
補修が大変な部分だけに
今、施工しておくことが大事だと思います。
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■(2)編集後記
9月1日、防災の日に
洪水のニュースを耳にした。
やはり今後、集中豪雨が増えるらしい。
しかし、都市部でその対策が遅れているようです。
床上浸水の恐れのある地域に
これから家を建てる人は
1階床の高さに気をつけるべきです。
実際には、建築基準法で高さに対する制限があり
無理な場合がある。
東京の3階建て住宅では最高高さを抑えるため
1階が半地下になっている家が多く
集中豪雨で下水があふれたりすれば
すぐに水につかるでしょう。
建築基準法がこのままだと
3階を建てられなく人が増えるかもしれません。
法改正の議論になりますが
周辺に影響がなければ
高さ制限の緩和が必要だと思います。
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