事例282(筋交い金物の種類が違う)
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
来週、忙しさが一段落しそうです。
昨年も6月は忙しかった。
集中しやすい月なんでしょうか。
■(1)今回の事例_________________
「筋交い金物の種類が違う」
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◆写真解説
筋交いを固定する金物の種類が違う。
この金物は柱と梁、土台を固定するもの。
◆内容説明
これらの金物は告示で
種類などが定められていています。
告示どおりの金物以外に、
複数のメーカーが認定を受けた金物を
何種類も発売しているため
数が多すぎて、
混乱する大工さんもいるようです。
◆対策
大工さんへ全て任せず
検査や監理などチェック機能が必要です。
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■(2)編集後記
今週、リフォームトラブルの現場を見てきました。
トラブルの内容は
・廊下幅が20CMしかない図面で契約、
こんな廊下はありえないため、勝手に変更し
洗濯スペースがなくなった。
・介護リフォームの条件に合わない
入口に段差があるお風呂。
・車いすが通らない新規に設けた室内戸。
など、目的に沿わない工事。
洗濯機が置けない。
車椅子が通らない。
どうしてこうなるのか信じられない話。
施主は80歳代、細かなチェックは無理で
営業を信用して依頼した。
営業がどんな人か知らないが、
きっと経験が浅く、
営業ノルマのためにだけに
働いているんだろうと思います。
これから弁護士と連携し処理していきますが、
東邦ガスサービスショップの看板で
お年寄りを信用させ
結果として騙した絶対に許せない手口。
リフォームトラブルは増えていて、
大手ハウスメーカーでもひどいことをしている。
対象がお年寄りになりやすいので
国が何らかの対策を講じるべきだと思う。
しかし、国が何とかするわけないので
私が所属している社団法人などで実名公開などの
情報発信や対策を考えていきます。
(上記の社団法人のHPはまもなくUPします)
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