事例148(スリーブの連続)

 こんにちは住宅検査カノムの長井です。

 
 暖かかった2月も明日で終わり
 今朝、事務所に来たときの室温は15度も
 ありました。
 
 
■(1)今回の事例_________________

 ・「スリーブの連続」
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 148
  

 
 ◆写真解説 ↑クリックすると拡大します
 
 基礎立ち上がり部、配管スリーブ4ヶ集中。
 コンクリートが鉄筋にまわらず強度不足になる。

 ◆内容説明
 
 このような現象が起きやすい箇所は
 
   給湯器部分
 
 水、お湯、床暖房など
 配管が給湯器部へ集中するからです。
 
 
 写真のようなスリーブを入れるのは
 設備屋さんが多いので
 基礎強度を考えないで入れると
 こうなるでしょう。
 
 
 基本は配管直径の3倍を芯々で離す。
 
 
 
 ◆対策
 
 今回の例、基準どうり施工すると
 距離が長くなりすぎて
 給湯器付近の収まりが悪くなるので
 
 あらかじめ図面で指示をして
 4つに分けず、1,2ヶ所にする。
 数を少なくすると一つあたりの
 直径が大きくなるので
 必要に応じ周囲に補強筋入れる。
 
  
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■(2)編集後記
 
 
 今週、名古屋地裁で
 ビジネスホテル耐震強度偽装事件における
 損害賠償請求事件の判決で
 愛知県が敗訴しました。
 
 愛知県は耐震偽装を見逃し、
 これが確認申請の審査範囲外であると
 主張したが退けられました。
 
 現在は法改正されていますが
 一番重要な構造強度について
 当時、図面を見てあきらかに弱いと
 わかるものを見落とした。
 
 記憶に新しい中国四川省の地震で
 多くの学校などが倒壊しましたが
 責任追及が今も出来ていないようです。
 事が起きたからでは遅いのです。
 
 
 「建築確認申請制度」
 
 国民が期待しているものと
 大きな食い違いがあるようです。
 
 
 
 建蔽率や高さなどのチェックも
 地域の景観などから必要ではあるが
 一番大切なのは地震時の人命の安全では
 ないでしょうか?
 
 
 今でも木造2階建て住宅や工業化住宅などは
 確認申請で構造面は基本的にノーチェック。
 
 お客に対し建築士や業者は
 確認申請があるから安心と言う反面
 
 国や確認検査機関は責任は建築士にあるという
 なすりあいをしています。
 
 役所や民間検査機関が現在でも言っていることは
 確認申請制度は設計、監理した建築士が
 きちんと間違いなくやっているのが基本で
 許可ではなく確認だと。
 
 ようするに  「責任は建築士にある」
 
 
 昨年建築士法の改正で建築士の
 罰則強化などが施行されました。
 
 結局は建築士がしっかりし
 変わっていくしかないのですが
 
 多くの建築士が下請け、社員として
 従事している状況で発注元の力は強く
 
 飲酒運転の罰則で同乗者、飲食店まで
 罰則、罰金が科せられるように
 建築にかかわった全ての個人、法人に罰則を
 科せないと根本的には変わらないと思います。
 
 
 今、政治不信が叫ばれています。
 どんなことも行政任せではダメで
 自分自身がしっかり考えないといけないです。
 

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