欠陥住宅事例64
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回の事例は
木の構造体の端部に金物による固定がない例です。
■今回の事例_________________
・「梁」接合部の金物緊結なし
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建築基準法施行令 第四十七条 に
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、
ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が
定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように
緊結しなければならない。
とあります。
構造体の接合部などは金物などできちんと固定しないと
地震時などに外れて倒壊する可能性があります。
なぜこのような事例が起きるのか?
端部の金物類は設計者が細かい指示することはほとんどなく
木を加工する「プレカット工場」に
任せてしまうケースが大半です。
プロの工場はきちんと間違いなく計画しますが
問題は今回のような事例で
工場で加工しない・・・
いわゆる大工さんの手加工の場合です。
今現在も手加工しているような大工さんは
法律など知らない、興味がない方が大半です。
◆対策
上棟後(建て前)の躯体検査で
全数検査が必要です。
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■(2)編集後記(普段はメルマガでした読めません)
メルマガ登録はホームページより
このところ、欠陥住宅調査をたくさんこなしています。
調査をして報告書を書き、お客様から業者へ報告書が
渡り、しばらくすると業者の意見が出てきます。
ここ最近続けてあった業者からの回答で
今回のような明らかな建築基準法違反を指摘している
のにかかわらず
「それはやらなくていい」
という回答です。
私にはこのような回答は理解できません。
建築基準法は国が作った法律です。
それを根拠なしに勝手な解釈する・・・
法律というものを
わかっているのでしょうか?
大手のハウスメーカーさんなどは基準法をきちんと
抑えていますが、ほとんどの業者は勘違いが多いです。
裁判でもやればこのような件に関しては
勝てますが、数ヶ所金物がない程度で裁判起こしても
時間とお金の無駄です。
くれぐれも業者選びは慎重に
私からのアドバイスです。
毎日、毎日検査に明け暮れていますが
いい現場と悪い現場の2極化を感じます。
家を建てる際にどちらになるかは
最初の業者選びが肝心です。
選ぶ前に業者の事いろいろ調べましょう