欠陥住宅事例69
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
ホームページの欠陥写真がパート3へ以降しました。
今回は筋交いの欠損です。
■今回の事例_____________________
・「耐震性などに重要な筋交いの欠損」
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写真解説:筋交いの一部が欠損している。
木造住宅で構造上非常に重要な「筋交い」
柱間に斜めに付き、地震や風の力に対し
突っ張ります。
筋交いの耐力は、建築基準法施行令46条に
木材の断面が45mm×90mm以上のものを
壁倍率2.0としています。
(壁倍率1.0=200kgf/m)
これに壁の長さをかけて地震や風に対し
壁の量が足りているか全体に検討します。
今回、問題視するのは
建築基準法施行令45条4にある
「筋交いには欠き込みをしてはならない」
とあることと、
上記のように筋交いの断面寸法で耐力が決まっていること。
つまり欠損などで一部でも断面が確保できないと
壁倍率が確保できず
図面どうりの耐力が確保できない=図面どうりでなくなる。
今回は欠損の例ですが
よくあることで、木自体の収縮の問題があります。
製材時に断面が45mm×90mmでも
現場で乾燥収縮して44mm×88mmなってしまうことは
・・・良くあります。
これで実際に紛争になるケースもあるんです。
法律的に言えばNGですが
業界人からすれば木の収縮は当たり前であり、
これを役所の中間検査でも指摘されることはありません。
業者側が木の特性など
しっかり事前に説明する事が大事ですね。
◆対策
木はふしもあり、また、製材、搬入時に傷ついたりもします。
構造検査で点検することが必要です。