欠陥住宅事例114(規格外生コン)
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
久しぶりに晴れたましたね。
今日も朝早くから、現場3件廻りました。
■ 今回の事例__________________
・「規格外コンクリート使用」
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写真解説:基礎の生コン伝票。(生コン車が
現場に持ってくる品質などが記載
されたもの)JISマークが消されて
いる規格外製品
建築基準法第37条では使用材料の規格を
定めている。
生コン=レディーミクストコンクリートは
JIS A5308で材料や配合が決められている
工業製品
駐車場のコンクリートならこれでもいいのですが
建物の基礎、躯体の場合はJIS規格は外せません。
以前にも何度か検査で指摘した事
ありますが、
「ただ、JISマークを消しただけで中身は同じ」
といういい訳が必ず返ってきます。
法律にあるのですし、なぜこうするのか
理解できません。
◆対策
施主としての対策はまず、
「配合報告書」という書類の提出をさせる事
あらかじめ生コンのこの書類を作れば
JIS規格が外されることはないです。
現場で生コン伝票を見てからでは
遅いです。
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■(2)編集後記(普段はメルマガのみに掲載)
昨日、マンション偽装事件関連で
来月、建築士法が改正される影響の
管理建築士資格取得講習に行ってきました。
管理建築士とは
「設計事務所全体を管理する建築士、
いわゆる設計事務所の責任者である建築士のこと」
そこでの印象深い内容をテキストから1つ紹介します。
↓
「建築基準法の建築確認制度は、資格者である建築士が
法令を遵守した設計・工事監理業務を行うことを前提に
一定の範囲で法適合性を確認するものであり
違法な設計を行なった建築士及び建築士設計事務所の
責任は、確認済証が交付されたという事実をもって
回避されることはない」
つまり、私も検査をしていて相手業者から聞く
「確認申請がおりているから、問題ない」
は通用しないということ
確認申請は「許可」ではなく「確認」である
と県の担当者も言い切りました。
もう少し辛口のコメントをすると
「行政は何があっても責任取りませんよ
建築士の全責任です」
という解釈です。