欠陥住宅事例114(規格外生コン)

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 久しぶりに晴れたましたね。
 今日も朝早くから、現場3件廻りました。
 
 
 
■ 今回の事例__________________
 
 ・「規格外コンクリート使用」
  _______________________
 114

 
 写真解説:基礎の生コン伝票。(生コン車が
      現場に持ってくる品質などが記載
      されたもの)JISマークが消されて
      いる規格外製品
 
 建築基準法第37条では使用材料の規格を
 定めている。
 
 生コン=レディーミクストコンクリートは
 JIS A5308で材料や配合が決められている
 
  工業製品
  
 駐車場のコンクリートならこれでもいいのですが
 建物の基礎、躯体の場合はJIS規格は外せません。
 
 
 以前にも何度か検査で指摘した事
 ありますが、
 
 「ただ、JISマークを消しただけで中身は同じ」
 といういい訳が必ず返ってきます。
 
 法律にあるのですし、なぜこうするのか
 理解できません。
 
 
 
 ◆対策
 
 施主としての対策はまず、
 
 「配合報告書」という書類の提出をさせる事
 
 あらかじめ生コンのこの書類を作れば
 JIS規格が外されることはないです。
 
 現場で生コン伝票を見てからでは
 遅いです。
 
 
 
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■(2)編集後記(普段はメルマガのみに掲載)
 
 
 昨日、マンション偽装事件関連で
 来月、建築士法が改正される影響の
 管理建築士資格取得講習に行ってきました。
 
 管理建築士とは
 「設計事務所全体を管理する建築士、
  いわゆる設計事務所の責任者である建築士のこと」
 
 
 そこでの印象深い内容をテキストから1つ紹介します。
 
  ↓
 「建築基準法の建築確認制度は、資格者である建築士が
 法令を遵守した設計・工事監理業務を行うことを前提に
 一定の範囲で法適合性を確認するものであり
 違法な設計を行なった建築士及び建築士設計事務所の
 責任は、確認済証が交付されたという事実をもって
 回避されることはない」
 
 
 つまり、私も検査をしていて相手業者から聞く
 
  「確認申請がおりているから、問題ない」
  
  は通用しないということ
 
 確認申請は「許可」ではなく「確認」である
 と県の担当者も言い切りました。
 
 
 もう少し辛口のコメントをすると
 「行政は何があっても責任取りませんよ
 建築士の全責任です」
 
 という解釈です。
 

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