欠陥住宅事例6
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回は雨漏りで躯体の一部が腐食した現場に行きました
内容はまだお伝えできないので過去の例を1つ紹介します。
■今回の事例______________________
・確認申請と違う建物が建っている
1、確認申請は2棟の分譲なのに現場は3棟建っている
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「確認申請」についてお話しです。
確認申請は役所(現在は民間機関が多い)に建築の届出をする
行為で基準法に適合しているかを役所はチェックします。
今回のお宅は木造2階建ての家で
入居後すぐに2階の床が下がり
壁と床の間に隙間が1CMくらいできたので調べてほしいと
いう依頼でした。
検査開始時、依頼者に「確認申請書を見せてください」と言うと・・
「何ですかそれ」の答えが
・・・ もらってないんです。
最近でも「確認申請書」をもらえないケースが実は多くあります。
役所などに行っても原本を見せてはくれますがコピーはダメです。
建築会社からもらえないと何ともなりません。
(通常は完成時に副本というものをもらえます)
「確認申請書がない」と何が困ると思いますか?
将来売る、増築、リフォームするなどのとき
確認申請書がないと非常に不利益です。
この現場を検査して特に屋根裏は
「欠陥住宅の見本市」でした。そのためもっと詳しく調べようと
役所で確認申請を閲覧したら
「現場と確認申請の内容が全く違っていました」
3棟建っているのに書類は2棟
今回の地区は「市街化調整区域」という市街化を抑制する地域で
この場所は農家の方などしか家が建てられない地域でした。
不動産屋が農家の人の名前を使って確認申請を出すさい
きっと農家の協力者が2名しかおらず、3棟での申請が出せず
2棟のだけの申請になったのでは?
これには私自身もびっくりしました。
ちなみに
宅建業法にも違反があり相手の弱みが多く、現在は解決済みです。
こういうケースは1万件に1件くらいの例だと思います。
非常に稀なケースでありそれほど疑わなくてよいですが
今から建てる人は
確認申請書と地盤調査結果は必ずもらってください。
余談ですが・・確認申請が不要な場所があります。
それは山の中とか、このあたりですと旧下山村(現豊田市です)
などです。
ただし、構造規定は守らなくてはいけません。