欠陥住宅事例15

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今回は木造の小屋組の不備を紹介します。
 
 ※小屋組とは最上階天井裏部、屋根を形成する構造体のこと
 
 
■今回の事例______________________
 
 ・振れ止めの施行忘れ
 
 
 □建築基準法施行令第46条の3項違反
  
  参考に法律文を記載します。
  
  「床組及び小屋はり組の隅角には火打材を使用し、
   小屋組には振れ止めを設けなければならない。
   ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた
   構造計算によつて構造耐力上安全であることが
   確かめられた場合においては、この限りでない」
   
 ___________________________
 
  15

 
 「振れ止め」とは?
 
 梁や小屋束の下端が単独で動かないように固定する部材です。
 
 小屋振れ止めは、上記の46条以外に
 小屋組部の部材で「構造耐力上主要な部分」でもあり、
 建築基準法施行令第47条の1項による「緊結」することや
 公庫仕様書けた行筋かいの振れ止めの項に従って取り付ける
 必要がある。
 
 
 似たようなものが写真にも写っていますが
 斜めに打つ「雲筋交い」
 (けた行筋交いなどと呼ぶ事もあります)
 があります。これは小屋組全体が倒れないようにする斜め材で
 役割は違います。プロでもこの部分は勘違いしやすく
 これだけ施工して「振れ止め」を忘れるケースがあります。
 

 
 新潟の地震では屋根がそのままの形で崩れ落ちている映像
 をよく目にしました。やはり重要度的には建物の下の方が
 重視され、屋根荷重しかかからない小屋組は軽視される
 傾向にあります。
 
 最近は1,2階などが昔よりかなり頑丈になっている
 ので小屋組部もきちんと施工することが大切です。
 
 

 ◆対策
 
 今回の例もプロでないと判断は難しいです。
 
 特に注意して欲しいのですが
 ロフトや小屋裏収納がある場合はその床面で
 剛性を確保するとか、
 勾配天井で取り付けできないために省略する
 事があります。
 
 
 このように判断や見極めは難しく監督さん任せで
 良いのかと不安ですが、この件に関し
 今後、行政の中間検査ではこの振れ止めは
 必ず確認するそうです

  • URLをコピーしました!
安心への第一歩!まずはお気軽にお問い合わせ下さい 売り込みは一切致しません

052-739-5471

24H自動音声対応案内

有限会社カノム
名古屋オフィス: 名古屋市守山区小幡南三丁目20-28 シャトー小幡駅前 303
浜松オフィス : 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町鵺代

即対応・土日検査可 24時間受付 メールでのお問い合わせはこちらをクリック