欠陥住宅事例4
■(1)今回のニュース、事例
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回は築1年の家を調査した例です。
■今回の不備_______________________
・柱の上下 端部の金物が付いていない
平成12年告示 1460号2項違反
HPの躯体編 在来工法 2位金物の不備に写真例があります
◆https://www.ie-kensa.com/wasut3.php
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今日は「木造在来工法の金物」についてお話します
阪神淡路大震災はまだ記憶にあると思いますが
この地震が建築業界に与えた影響は大きいです。
地震後の調査で問題になったのが
・木造住宅で「筋交い」や「柱」が抜けて倒壊した家
が多かった事です。
地震の力で簡単に抜けたようです。
実はこの当時でも公庫仕様書には柱や筋交い端部を
金物で止めるようになっていましたし、
建築基準法でも曖昧ですが「緊結」しなさいと
令47条に記載があります。
でも守られていない現場が大半です。
(これで実際に裁判やっている例があります)
震災後の同年5月 国土交通省から公庫仕様を
参考にし施工するような「通知」が出ています。
そして平成12年5月に法改正で金物規定が
明快になっています。
法改正から現在7年経ちましたがこの部分はまだ
間違いが多く法違反している現場が大半です。
法は整いましたが現場が対応できていません。
なぜでしょうか?
理由は
「職人、監督が理解していないからです。」
金物の種類も多く間違いがないか確認するのも大変です
この部分は非常に構造上重要で
対策として
■自分側の第三者の建築士にチェックさせる
■全ての柱を金物で止める金物接合躯体の選択
(ウッドワン、セブン工業などが供給)
が良いと思います。
平成12年の法改正で瑕疵担保10年保証が義務付けられました
金物が心配な方は「時効」になる前に検査して下さい。
(知り合いにも教えてあげてください、2×4は心配ないです)
時効が消滅すると「不法行為」で訴える事はできますが
非常に困難です。
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■(2)編集後記
昨日、上記の現場で業者との話し合いに立ち会いました。
補修が大変なため裁判も想定していましたが
非を認めていただき補修を受け入れてくれました。
ただやはり、工事中に気が付けば、簡単に済んだことです。
建築士が監理しているのに見落とすのは
「意識して見ないから」です。
私も設計、監督の経験がありわかりますが
現場に来て品質のチェックが一番後回しになってしまいます。
「検査する」という意識が大事です。