欠陥住宅事例18
こんにちは住宅検査カノムの長井です。
今回は「筋交い端部の金物の不備」を紹介します。
■今回の事例_____________________
・筋交いの端部に必ず取り付ける金物が
間違って付いている(平成12年告示1460号に違反)
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写真を見て頂くとわかりますが
柱側に固定させる面が反対になって付けられた状態です。
(見える範囲で2ヶ所ありました)
大工さんはどうしてこんな事をしたのか?
大工さんならこの金物の重要性がわかっているはずです。
実は柱側に他の金物があり干渉して付かないため
反対に取り付けたようです。
完全な確信犯です。
この金物が平成12年に法律化された一番の理由は
平成7年の阪神淡路大震災で筋交いの端部の固定が釘だけの
家は筋交いが外れ倒壊の原因となったからです。
平成7年前でも公庫仕様書には現法律と同様な記載がされて
いましたが、建築基準法では「端部を緊結」という程度の
表現であっため全て適用させるため法律化されました。
それほど重要な部分です。
見てすぐわかるような不備、それも重要な部分で
なぜ、そのままになってしまうのでしょう?
それは監督、役所が見ていないからです。
実はこの家市役所の中間検査に合格しています。
中間検査は躯体が立ち上がり、筋交い、金物が完了した頃に
受ける行政の検査です。
木造では筋交いの数、位置、金物を見ることが
重要なのにこれで合格しているとは見ていない証拠です。
今年の6月20日以降、行政は少し厳しく見るようです。
◆対策
木造住宅の金物のチェックは
計算根拠と現場をきちんとチェックする必要があります。
ビス類の数も多く、この部分は2重、3重(行政、監督
第三者など)のチェックをしても良いでしょう。
そして必ず全数チェックする事です