欠陥住宅事例18

こんにちは住宅検査カノムの長井です。
 
 
 今回は「筋交い端部の金物の不備」を紹介します。
 
 
■今回の事例_____________________
 
 ・筋交いの端部に必ず取り付ける金物が
  間違って付いている(平成12年告示1460号に違反)
   
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 18

 
 
 写真を見て頂くとわかりますが
 柱側に固定させる面が反対になって付けられた状態です。
 (見える範囲で2ヶ所ありました)
 
 
 大工さんはどうしてこんな事をしたのか?
 大工さんならこの金物の重要性がわかっているはずです。
 
 
 実は柱側に他の金物があり干渉して付かないため
 反対に取り付けたようです。
 完全な確信犯です。
 
 
 
 この金物が平成12年に法律化された一番の理由は
 平成7年の阪神淡路大震災で筋交いの端部の固定が釘だけの
 家は筋交いが外れ倒壊の原因となったからです。
 
 平成7年前でも公庫仕様書には現法律と同様な記載がされて
 いましたが、建築基準法では「端部を緊結」という程度の
 表現であっため全て適用させるため法律化されました。
 それほど重要な部分です。
 
 
 
 見てすぐわかるような不備、それも重要な部分で
 なぜ、そのままになってしまうのでしょう?
 
 
 それは監督、役所が見ていないからです。
 実はこの家市役所の中間検査に合格しています。
 
 中間検査は躯体が立ち上がり、筋交い、金物が完了した頃に
 受ける行政の検査です。
 木造では筋交いの数、位置、金物を見ることが
 重要なのにこれで合格しているとは見ていない証拠です。
 
 
 今年の6月20日以降、行政は少し厳しく見るようです。
 

 ◆対策
 
 木造住宅の金物のチェックは
 計算根拠と現場をきちんとチェックする必要があります。
 
 ビス類の数も多く、この部分は2重、3重(行政、監督
 第三者など)のチェックをしても良いでしょう。
 そして必ず全数チェックする事です

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