欠陥の定義
今日までいい天気で明日からは梅雨入りに
なるのでしょうか
これから基礎の検査が増えてくるため
予定がズレそうです。
私はいつも欠陥の定義は難しいと言っておりますが
欠陥住宅被害東海ネットのHPから欠陥の定義文を引用します。
「欠陥」とは、①契約違反、②基準法等建築関係法令に抵触、
③一般に使用している技術基準に抵触、することです。
皆さんが読んでおわかりになったでしょうか?
上記にはどこまでとか範囲などが書かれていません。
結局判断は難しいと言う事です。
最近また、欠陥住宅の相談が増えています。
私の判断で方針を決めていくケースが多く、責任の重さを
感じています。
依頼者によっては絶対に戦うべきなのにあきらめてしまう
方も見えて、気持ちのバックアップも積極的に行なって
います。
反対に依頼者が戦う気100%でも負けの確率が90%という
事例などは理解してもらう説明に苦労します。
最近は法改正が少し話題になってますが
構造的な図面上での欠陥は減ると思いますが
現場での事は今までの変わらないでしょう。
あるメーカーさんは当社がここ数年検査した中で
100%欠陥住宅です(構造の法律違反)
ただ、見た現場の救いは工事中の検査を依頼されているので
欠陥箇所を確実に直し完成していることです。
当社のような検査会社が入っていない現場は
構造欠陥の可能性が高いです。(延べ千棟~?)
コムスンが今叩かれていますが、この会社も似たような
体質だと思います。
「買ってはいけない」という本に載せて欲しいです。