事例826「フロアー釘の不備」
弁護士事務所からの帰り、
風が気持ちよかったので地下鉄1駅分歩きました。
栄に出るときは、時間が確実な電車を利用します。
■(1)今回の事例______________
「フロアー釘の不備」
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◆写真解説
床下から見たフロアーの釘。
使用が禁止されているフィニッシュネイルを施工。
床鳴りしやすい。
◆内容説明
既製品のフローリング材。床鳴りや材の収縮を抑えるため
製造メーカーは釘や接着剤の施工方法を指定している。
それを無視して、細い釘を施工している現場がたまにある。
指定の釘は長さ38mm以上のステープルやスクリュー釘が多い。
また接着剤のつけ方、量もきちんと固定するうえで重要なため
施工マニュアルで指定されている。
◆対策
梱包内に入っている施工マニュアルを確認し。
メーカーの指定どおりの施工をさせる。
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■(2)編集後記
欠陥検査の指摘に対する反論書面が届いた。
図面どおりでなく勝手な変更をしているのに何も問題がないとか、
私が瑕疵をでっちあげ、施主を煽り立てているなどと弁護士が書いている。
弁護士が違っても毎度、同じような回答。内容は詳しく読むだけ時間の無駄。
私たちの仕事は相手から嫌われたり、悪口を書かれるようにならないと
どっちの味方なのか分からない中途半端な存在。
業者の顔色をうかがうような、当たり障りない検査はしていません。
弊社の検査依頼の約款には、「検査を入れることで、
業者と紛争になる恐れがある」と書いてある。