事例845「鉄筋探査による位置とかぶり測定」
「欠陥住宅の相談を無料で受けくれるところがない。
NPOの名がつくところや、欠陥ネットに電話しても
どこも営業的だった。
また消費者センターも対応してくれなかった」
という話をよく聞きます。弊社は少々なら、話をお聞きしますが
業務は無料ではありません。
裁判を行いたいがお金がなく、あきらめる方が多い。
購入時、慎重に業者を選ぶことが大切です。
■(1)今回の事例______________
「鉄筋探査による位置とかぶり測定」
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◆写真解説
機械を使い非破壊で基礎の鉄筋の位置、
表面からの距離を測定。
かぶり不足が判明。
◆内容説明
鉄筋探査の機械。
主に電磁誘導法と電磁波レーダー法がある。
専門業者に任せると、鉄筋位置をレーダー法で出し
誘導法でかぶり厚を測る。
写真はベタ基礎スラブの鉄筋位置と
上側のかぶり厚を私が測定した結果。
ベタ基礎スラブ筋、下側のかぶりは60mm以上必要。
スラブ厚から逆算すると、上側のかぶりは64mm以下
でないと下が60mm確保できていないことになる。
計測の結果、全体に上側のかぶりが大きい。
つまり下側のかぶりが不足している。
◆対策
基礎が完成してから、下側のかぶり不足は修理できない。
コンクリートを打つ前に、かぶり厚をチェックする。
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■(2)編集後記
未だによくある事例。
追加工事代金が施工後に請求が来る。
事前承認していないため、その金額が高い。
建設業法第19条の2に
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを
変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして
相互に交付しなければならない。
とあるが、守ってない業者が大半で法律は役になっていない。
建築業者のぼったくりから身を守るためには、
日弁連の契約約款を使うと良い。
書面での施主の承諾がない場合、追加代金は
請求できない事項が書かれている。