事例845「鉄筋探査による位置とかぶり測定」

「欠陥住宅の相談を無料で受けくれるところがない。
NPOの名がつくところや、欠陥ネットに電話しても
どこも営業的だった。
また消費者センターも対応してくれなかった」

という話をよく聞きます。弊社は少々なら、話をお聞きしますが
業務は無料ではありません。

裁判を行いたいがお金がなく、あきらめる方が多い。
購入時、慎重に業者を選ぶことが大切です。

 

■(1)今回の事例______________

「鉄筋探査による位置とかぶり測定」
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鉄筋探査

◆写真解説

機械を使い非破壊で基礎の鉄筋の位置、
表面からの距離を測定。

かぶり不足が判明。

 

◆内容説明

鉄筋探査の機械。
主に電磁誘導法と電磁波レーダー法がある。

専門業者に任せると、鉄筋位置をレーダー法で出し
誘導法でかぶり厚を測る。

写真はベタ基礎スラブの鉄筋位置と
上側のかぶり厚を私が測定した結果。

ベタ基礎スラブ筋、下側のかぶりは60mm以上必要。
スラブ厚から逆算すると、上側のかぶりは64mm以下
でないと下が60mm確保できていないことになる。

計測の結果、全体に上側のかぶりが大きい。
つまり下側のかぶりが不足している。

 

◆対策

基礎が完成してから、下側のかぶり不足は修理できない。
コンクリートを打つ前に、かぶり厚をチェックする。

 

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■(2)編集後記

未だによくある事例。

追加工事代金が施工後に請求が来る。
事前承認していないため、その金額が高い。

建設業法第19条の2に
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを
変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして
相互に交付しなければならない。

とあるが、守ってない業者が大半で法律は役になっていない。

建築業者のぼったくりから身を守るためには、
日弁連の契約約款を使うと良い。

書面での施主の承諾がない場合、追加代金は
請求できない事項が書かれている。

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