事例852「当て木の不備」
このところ配筋検査が増えています。
消費税が上がる前に、早めに建てようという方が
増えているのかもしれません。
前の駆け込みでは、欠陥住宅が増えました。
ピーク前に建てておくと安心です。
■(1)今回の事例______________
「当て木の不備」
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◆写真解説
準耐火建築物の天井裏を撮影した写真。
矢印部の木が浮いている。
天井と壁の取り合い部で災の侵入を防止する
当て木の役割を果たさない。
◆内容説明
天井下地材、写真縦方向の木の上に
横方向の木を載せているため、下に空間ができて
当て木の役割を果たさない。
木造の準耐火建築物。
石膏ボードの取り合いや目地部分の裏側には
当て木を設ける等、内部への災の侵入を有効に防止できる
構造にしなければいけない。(告示1358号)
(主に準防火地域の木造3階建てが対象)
◆対策
防火施工は、詳細を図示しないと
現場で間違いやすい。
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■(2)編集後記
横浜マンション傾斜事件。
多くのマスコミが飛びつき、横浜市、国土交通省も動いたため
業者は責任を取ると言っている。
ただ、費用は下請けの旭化成建材に持たせるようです。
最大高低差2.4CM。
住宅でこのくらいの傾斜は結構ある。
瑕疵か否か判断は傾斜角を見ることが多い。
間口10Mなら2.4/1000。
6/1000を超えて、品確法で瑕疵の可能性が高いとなる。
ですからこれ以下は、業者が逃げるケースがほとんど。
以前、裁判で8CM傾斜した家でも
かなり苦労して裁判に勝った。
マスコミの影響力はすごいですね。