事例863「サイディング施工の不備」

裁判関係の書類がだいぶ片付き、少しほっとしたら
また今日新たな書類作成依頼が来た。

この家もひどい欠陥住宅。
業者の抵抗がひどく長引いています。

 

■(1)今回の事例______________

「サイディング施工の不備」
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サイディング施工不備

◆写真解説

外壁のサイディングと土台水切りの隙間が少ない。
外壁通気の確保と小口から水を吸わせないため
本来10~15mmの隙間を取らないといけない。

 

◆内容説明

サイディングの一番下端の位置が低い。

業者は経年劣化だから仕方がないというが
経年で下がってもいけないし、引き渡してまだ半年の建物。

施工した職人が未熟で、基準を知らなかったと思われる。

 

◆対策

確率的にはあまり起きない事例。
外壁施工中にチェックする。

 

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■(2)編集後記

今週月、火でロケを行ったTVの放送日が確定しました。

3日(火)朝8時~
フジテレビのとくダネ

大きなニュースなどがあれば変更の可能性もあります。

メインで取り上げるのは住宅の杭偽装。
今回、建築業者の対応に誰もがあきれることでしょう。

業者の対応が変わらなければ、
また別のTVで取り上げる予定です。

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