事例888「ダウンライトの不備」

夕方、弁護士との打ち合わせ。

今まで何十人の弁護士と一緒に裁判をやってきました。
弁護士により考え方はさまざま。

誰と組むかは非常に重要だと思います。

 

■(1)今回の事例______________

「ダウンライトの不備」
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ダウンライト不備

◆写真解説

断熱材で覆えないタイプのダウンライト。
天井断熱の場合、断熱材をのせられないため、断熱欠損が増える。

 

◆内容説明

省エネ仕様の家。
規定では断熱材をのせられるS形のダウンライトを使わないといけない。

分譲住宅で器具は売主が指定。
値段だけで器具を選んだため、ミスが起きた。

 

◆対策

器具を選ぶ際に注意する。

建売など最初から器具が付いている場合は、
器具の表示をチェックする。

 

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■(2)編集後記

昨日書きました国土交通省へ問い合わせる件。

担当者は「間違っていると思う」という回答を頂きました。
ただし、実際に確認しているのは、民間の検査機関。
そこがOKだという見解であれば、国は口出ししないという回答でした。

その検査機関へも電話しました。
担当者の回答は、問題になっている点が、図面に書いていないため
図面と計算書だけを確認するとOKになる。

私の指摘に対しては、普通は安全側で計算をするが、
自社有利な(危険側)計算になっていると言われました。

一度、検査機関からハウスメーカーに問い合わせをするそうです。

ハウスメーカーと確認検査機関がもみ消すといけないので
直接ハウスメーカーから私宛てに回答をもらう予定です。

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